大量失業時代を生き抜く

2011.11.15

失業した場合の雇用保険の失業給付は、(1)雇用保険の被保険者であって、(2)被保険者であった期間が離職前の一年間に通算で六ヵ月以上ある場合に受給することができます。また、雇用保険法第三三条は三ヵ月の給付制限期間を定めていますが、これには続きがあって、「公共職業安定所長の指示した職業訓練等を受ける期間および当該職業訓練等を受け終わった日以後の期間については」給付制限期間の制限はないとしています。つまり、地方公共団体が運営する技術専門校(職業訓練校)に職安を通じて入学することにより、自己都合の場合でも、給付制限期間を待たなくても受給できることになるのです。さらに、技術専門校に入学するときに、失業給付を受給していれば、受給期間が切れても訓練校に在籍する間、失業給付の受給が延長されることになります。

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