「円滑化法」は、住民(管理組合)と業者が構成する「建て替え組合」が、区分所有権や抵当権などを建て替え後のマンションに移行する「権利変換」を一括して行えると定めた。また、建て替え組合は、建て替えに参加しない住民に区分所有権を「時価」で売り渡すよう請求できる。市町村民は、防災や居住環境上問題のあるマンションに「建て替え勧告」が行えるとも規定した。とはいえ円滑化法だけでは事は進まない。円滑化法によって建て替えの事業を立ち上げるには、住民による「建て替え決議」の町決が大前提とされていた。しかし「五分の四決議」は事実上機能していない。建設業界と国交省は、強引な決議を防ぐための客観的要件=「過分の費用を要するに至ったとき」という規定が、その手かせ足かせになっていると考えた。二〇〇二年の区分所有法改正は、この重石を取り除く絶好のチャンス到来である。大手不動産・建設業界は、ビッグ・マーケットをこじ聞けようと猛烈な攻勢に出た。会議が開かれる直前、法制審は諮問の趣旨に沿って「客観的要件を明確にする」ための「中間試案」をたたき台として示している。